外壁塗装で税金を節約💴確定申告で控除を受ける条件とは🏬
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足立区の皆様こんにちは🧸𓈒 𓂂𓏸
今年もあと1か月と少し🍾✴︎ .。
年度末もすぐそこ!とゆうことで施工後の確定申告についてお話していこうと思います!
目次
外壁塗装の費用は確定申告で控除対象になるか?
住宅の外壁塗装を行った際、確定申告を通じて税金の控除が受けられる可能性があります。
外壁塗装を検討されている方は、必要条件を満たしているかを確認し、適切な申告手続きを行うとよいでしょう。
ただし、外壁塗装のみを目的としたリフォーム工事は対象外です。
控除を受けるためには、耐震目的の屋根改修を同時に実施したり、
断熱目的の壁改修や太陽光発電設備の設置など、一定の条件を満たす改修工事が必要です。
確定申告とは?
確定申告とは、1年間に得た所得に対する税金を計算し、納税する手続き、または払いすぎた税金の還付を受ける手続きを指します。
個人事業主、株式配当や副業収入、不動産収入、退職所得がある場合は、納付のために確定申告が必要です。
また、住宅ローン控除、保険料控除、高額医療費控除などを受けたい場合も、確定申告を通じて還付を申請する必要があります。
外壁塗装の際に受けられる控除としては、「住宅ローン控除(ローン型減税)」や「住宅特定改修特別税額控除」が該当します。
確定申告の期間と期限後の対応
確定申告は毎年2月16日から3月15日まで行うことができます。
この期間内に前年度の1月1日から12月31日までに生じた所得について申告します。
期限を過ぎた場合も、できるだけ早めに申告を行うことが重要です。
期限後申告や所得金額の決定後の申告では、無申告加算税が課される可能性があるため、期日を守るよう注意が必要です。
なお、外壁塗装費用について還付申請を行う場合は、該当年度の翌年1月1日から5年間にわたって申請が可能です。
外壁塗装で控除を受けるための条件
外壁塗装の確定申告で税控除を受けるためには、いくつかの条件が存在します。
ローンを利用した場合には「住宅借入金等特別控除」、ローンを組まない場合は「住宅特定改修特別税額控除」が適用されます。
外壁塗装費用の還付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
1. 実際に居住している住宅であること
外壁塗装を行った住宅が、申告者自身が住む家であることが条件です。
- 工事完了後6ヶ月以内に居住を開始していること
- 控除を受ける年の12月31日までその住宅に住んでいること
両親の家や別荘、賃貸物件(アパートなど)は対象外です。また、申告者以外の家族が住む家も適用外となります。
2. 住宅の床面積が50㎡以上であること
申告対象となるのは、床面積が50㎡を超える住宅です。この面積は登記簿記載の情報を基に判断されるため、申告前に登記内容を確認することをおすすめします。
3. 工事費が100万円以上でリフォームローンを利用していること
外壁塗装工事が対象です。対象範囲には、外壁や屋根、雨どいの塗装が含まれますが、物置やフェンスなど建物に直接接していないものは適用外となる可能性があります。対象の範囲については、増改築等工事証明書を発行する事業者に確認してください。
4. リフォームローンの期間が10年以上であること
ローン契約期間が10年以上(120回払い以上)である必要があります。また、金利が0.2%未満のローンや、一部の金融機関の商品は対象外となることがあります。詳細は利用する金融機関にお問い合わせください。
※さくら外壁塗装店でのリフォームローン(100万円以上、10年以上)は本申告の対象外です。
5. 申告者の年収が3000万円以下であること
申告者本人の所得が3000万円以下であることが条件です。不動産所得や株式所得なども含めた総所得が対象となりますが、家族の所得は含まれません。
注意事項
国税庁が定める条件には、さらに細かい要件が設定されています。詳細については税理士などの専門家にご相談ください。
住宅特定改修特別税額控除の条件
住宅特定改修特別税額免除は、住宅の改修工事に対する税負担の軽減を受けられる制度です。
以下に条件を詳しく解説します。
1.耐久性の向上や耐震改修を目的とするリフォームであること
この譲与の対象となるのは、住宅の性能を向上させる改修工事です。具体的には以下のような改修が該当します。
- 耐震改修:地震に備えた補強工事。
- 耐久性向上:建物の劣化防止や寿命を延ばすための工事(例:屋根や外壁の補修、防水工事など)。
- 省エネ改修:断熱材の追加や窓の二重化など、エネルギー効率を高める工事。
注意点として、単純な美観向上や利便性のための改修(例:キッチンや浴室の設備交換など)は対象外になる場合があります。
2.申告者が全て生存していること
承諾を受けるためには、リフォームした住宅が以下の条件を満たす必要があります
-
申告者が所有者であること
住宅ローンを利用している場合でも、申告者自身の名義である必要があります。 -
工事完了後6か月以内に居住を開始していること
改修工事が完了してから6か月以内に、実際にその住宅に住んでいることはありません。
3.年間の合計結果が3,000万円以下であること
申告者の結果が年間で3,000万円以下であることが条件です。ここでいう結果には以下が含まれます
確定申告に必要な書類一覧
外壁塗装に対する確定申告に必要な書類は、適用される控除によって異なります。
住宅ローン控除を利用する場合は、住宅ローンの年末残高を証明する書類が必要です。
必要な書類の例として、以下が挙げられます。
- マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類
- 塗装対象建物の登記事項証明書
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 補助金利用時の証明書
- 建築士が発行する増改築等工事証明書
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(ローン利用時)
- 住宅ローンの年末残高証明書(ローン利用時)
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(耐震改修や耐久性向上工事の際)
各書類は電子申告や郵送により税務署に提出可能です。
必要書類が不明な場合は、国税庁が提供する「税務相談チャットボット」で相談することをお勧めします。
外壁塗装をした際の還付額の目安
住宅ローン控除および住宅特定改修特別税額控除について、控除額は以下の通りです。
- 住宅ローン控除: ローン残高の0.7%
- 住宅特定改修特別税額控除: 標準工事費の10%と、控除限度額超過分の5%
いずれの場合も、還付額は条件により異なるため、詳細は税務署等にご確認いただくことをお勧めします。
まとめ
マイナンバーカードの普及によりずいぶんと簡単になった確定申告
少しでもご負担が減って・・おいしいものでもご家族で食べられたら・・😋w
外壁塗装工事だけでの還付はローンを組んだ場合のみになりますが
該当される方はぜひ申請を進めてみてくださいね🌱ꕁ ⁺◟✿🐛